原付きにあたる車両の区分が見直しに

従来の原付の定義とは?

従来原付といえば、二輪車のうちで排気量が125cc以下のものが該当しています。
その中でも、排気量50cc以下が第一種原動機付き自転車、50cc以上125cc以下が第二種原動機付き自転車に定められます。
それ以上の排気量となるバイクは、普通自動二輪車や大型自動二輪車として分類されます。

この原付の定義については、道路交通法と道路運送車両法によって区別が異なるため注意しておきましょう。
道路運送車両法では上記の排気量で原付が区分されますが、道路交通法では排気量50cc以下のものが原付と区別されます。
この区別によって何か扱いが大きく変わるというわけでもありませんが、いずれの原付も購入時はナンバーを交付してもらって地方税を納付する必要があることは共通です。

排ガス規制で50cc以下の原付生産が困難に

排気量50cc以下の原付については、2025年11月に予定されている排ガス規制の適用によって生産が困難になるとされています。
排ガス規制とは、道路運送車両法で規定される排気ガスの濃度規制の施策です。
この施策によって、排気ガスに含まれている有害物質の規制値が条件を満たさないバイクは販売を認められなくなります。

これまで2020年12月より排ガス規制によって新型車、2022年11月は継続生産車が規制の対象となってきましたが、2025年の10月末で原付一種も対象に含まれるようになります。
規制が適用された時点で対象のバイクを所有している人は、乗っても大丈夫なのかと不安に感じる方もいるでしょう。
この規制では生産・販売が認められなくなるだけで、既に購入して所有済みのバイクは引き続き乗車可能です。
慌てて買い替える必要がありませんが、次回以降購入する場合は125cc以下の排気量のバイクになることは覚えておきましょう。

125ccに制限をかけて原付扱いに

これまで排気量125cc以下の原付二種は、原付の区分ではあるものの原付免許のみの所有では運転できませんでした。
しかし、排ガス規制による原付一種の生産困難な背景もあって、警察庁は原付免許で運転できるバイクの排気量を125cc以下まで見直す方針を固めています。

125ccは他のバイクと比べて小さく軽量であるため、50cc以下に乗っていた人も比較的扱いはすぐに慣れることができます。
取り回しも快適であるため街乗りに向いており、50cc以下の原付にはなかった魅力を楽しめます。
本来125ccのバイクには独自の速度制限はありませんでしたが、区分が見直されることで125ccとなる原付バイクについては50cc原付と同様に30キロの速度制限が課せられる見通しです。