マフラーの騒音規制

バイクのマフラーについての法律

マフラーは排気ガスをクリーンにする目的と共に、エンジン音を軽減させるという目的があります。
しかし、マフラーが破損していたり、静音機能を弱めたパーツを使ったりすると騒音を出します。
そこで、静粛な環境を保つためにマフラーについての規定があり、違反すると取締りの対象とすることになっています。

法改正により、平成29年12月13日より後に製造されたマフラーについては、新しい基準で作る必要があります。
いくつかの項目があるのですが、特に騒音規制値、つまりどれだけの排気の音量まで許されるかという基準が示されているのが特徴的な法改正です。
たとえば、いわゆる原付と呼ばれる50cc以下のバイクについては79dB、原付二種である125cc以下のものは85dB、250cc以上のマシンについては89dBが最大値となります。

この数値は、近接騒音測定というやり方でチェックされます。
マフラーの一番後ろの部分から50cm、そして角度は45度の位置に音量測定器を置きます。
そして、エンジンの回転数が5000回転以上回るものであれば、一番大きな回転数の半分、5000回転を超えないエンジンであれば最大回転数の75パーセントで測定します。
このように明確な音量の規制値が定められていて、これを超えると違反となりますし、そもそも製造、販売ができなくなっています。

交換用マフラーの規制について

法改正によって定められた規制値を超えると違反状態となり、車検が必要なバイクについては、そのままでは車検が通らなくなります。
そのため、マフラーが破損しているために騒音が大きくなっているのであれば、修理をして騒音を減らす必要があります。
しかし、場合によっては修理では対応できず、マフラーごと交換しないといけないケースも出てきます。

また破損していなくても、カスタマイズのためにパーツ交換したいという人もいるでしょう。
この場合でも、交換用マフラーについてのルールがあるので注意が必要です。
法改正によって、交換用マフラーについても騒音の規制値を超えないことを確認する必要があり、基準をクリアしたものだけに識別番号が記載されます。
この表示がないマフラーは販売ができませんし、当然装着も禁止されています。

特に、新車の状態のマフラーよりも音が大きくなるマフラーに交換することも禁止されているという点に気を付けるべきです。
騒音値が法律上の規制をクリアしているものの、自分のバイクのオリジナルパーツと比べて、社外ブランドの交換用マフラーが騒音が出るということであれば、騒音値に関わりなく不可となるからです。
マフラーの交換の際には、こうしたポイントもしっかりと確認しておくべきです。

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