ナンバープレートの法律改正

ナンバープレート取り付けについて改正された内容

より見やすい状態を保つ目的で、ナンバープレートの取り付けについての法律が何回かに分けて改正されています。
2016年4月1日施行の改正内容としては、まずナンバープレートの上にプレートを着けることが禁じられています。
プレートは色つきのものだけでなく、透明のカバーでも禁止となっています。

さらに、本来横向きにすべきナンバープレートを縦向きにすることも禁じられています。
バイクの場合、カスタムをする時に縦に装着する人もいたのですが、これは一切禁止です。
プレートを折って曲げているバイクや自動車も見かけますが、これもどんな角度であろうと違反行為となります。

もう一つは、ナンバープレート上にシールを貼る行為も違反となります。
おしゃれのためにシールを貼るということでも駄目になっていますので、注意が必要です。

さらに2021年10月1日から、別の改正もなされています。
2016年の改正ではナンバープレートの縦付けは禁止されていたのですが、この度は一切の回転も禁止されています。
つまり斜めに取り付けるのも駄目で、完全に横向きでないと違反となります。

さらに、地面に対して上向き40度、下向き15度以内の角度に取り付けることも義務化されました。
折り曲げる代わりに取り付け角度を変えることも、違反となっているわけです。
角度についてはさらに厳しく、左右の向きについても0度とするということで、ボディーに対して斜めにするのは禁止となりました。

さらに、2016年はまだOKだったフレームの取り付け自体も禁止となっています。
ナンバープレートは見やすい位置に取り付けないといけない、という内容も加えられています。
これは明確にどの部分と指定されていないため、警察官などが見えづらいと判断したら違反と見なされてしまう可能性がありますので注意が必要な点です。
たとえば、カウルの下で角度によって隠れるとか、フェンダー裏などは違反とされる恐れがあります。

違反となった場合の罰則

こうした法律に違反した場合、罰則が課せられます。
道路運送車両法の中にある「番号表示義務違反」ということになり、交通点数は2点が引かれます。
そして、50万円以下の罰金が課せられることになります。

一時停止違反など、単に違反金ということではなく、重い罰金という罰則が付くので法律順守を徹底する必要があります。
これは、自動車やバイクを犯罪行為に使うなどのケースで、身元を隠すことがないようにという目的があります。
あおり運転の問題もクローズアップされていますので、ナンバープレートをしっかりと装着することは大きな問題や犯罪を防ぐことにもつながるのです。

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